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〒536-0002 大阪市城東区今福東1丁目12-3 TYビル3階302号
Physic企業の方、産業医の先生方へ

当院との連携として下記項目などを承っております。
- ストレスチェックテスト後面接指導
- 過重労働面談
社内で場所がない、他の社員の目が気になるなど、困った際には当院でのストレスチェックテストの面接指導が出来ます。 平成27年から開始されたストレスチェックテストにおきましてご希望の企業様で高ストレスの方の面談をさせていただいております。 その他にも当院では各企業で発生した長時間労働者に対する医師による面接指導(過重労働面談)もクリニックにて承ります。 メンタル不調等の休職・復職に関する面談もご相談ください。
長時間労働者面談とは?
週40時間を超える労働が月100時間を超過し、かつ疲労が認められる労働者が申し出をした場合は、医師による面接指導を実施し、適切な事後措置を行うことが義務づけられています。
高ストレス者面談とは?
ストレスチェック義務化法案が成立し、メンタルヘルス対策の充実・強化等を目的として、従業員数50人以上の全ての事業場に「ストレスチェック」の実施を義務付ける「労働安全衛生法の一部を改正する法案(ストレスチェック義務化法案)」が2015年12月にスタートしました。
-
●
メンタルヘルス対策充実・強化の大きなポイント● 1年1回の労働者のストレスチェックを、従業員50人以上の事業場に対して義務付ける(50人未満の事業所については「努力義務」)。
● ストレスチェックの結果を労働者に通知し、高ストレスで面接指導が必要と判定された労働者が希望した場合には、医師による面接指導を実施し、結果を保存する。
1.を受けて、事業者は医師または保健師等による労働者の心理的負担の程度を把握する検査を年に1回、行うことが義務付けられます。 -
●
医師に面接指導を依頼する必要性が生じる検査の結果は、検査を行った医師または保健師から労働者に直接通知されます。
検査結果を通知された労働者が面接指導の希望を人事窓口などに申し出た時は、事業者は医師による面接指導を実施しなければなりません。
したがって従業員から面談の要望があった場合、事業者はこれに対応できる産業医・医師に依頼する必要が生じてきます。
当院では、契約企業様を対象に面接指導を予約状況に応じて随時承ります。
Physic企業の方、産業医の先生方へ

当院との連携として下記項目などを承っております。
●ストレスチェックテスト後面接指導
●過重労働面談
社内で場所がない、他の社員の目が気になるなど、困った際には当院でのストレスチェックテストの面接指導が出来ます。 平成27年から開始されたストレスチェックテストにおきましてご希望の企業様で高ストレスの方の面談をさせていただいております。 その他にも当院では各企業で発生した長時間労働者に対する医師による面接指導(過重労働面談)もクリニックにて承ります。 メンタル不調等の休職・復職に関する面談もご相談ください。
長時間労働者面談とは?
週40時間を超える労働が月100時間を超過し、かつ疲労が認められる労働者が申し出をした場合は、医師による面接指導を実施し、適切な事後措置を行うことが義務づけられています。
高ストレス者面談とは?
ストレスチェック義務化法案が成立し、メンタルヘルス対策の充実・強化等を目的として、従業員数50人以上の全ての事業場に「ストレスチェック」の実施を義務付ける「労働安全衛生法の一部を改正する法案(ストレスチェック義務化法案)」が2015年12月にスタートしました。
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メンタルヘルス対策充実・強化の大きなポイント
● 1年1回の労働者のストレスチェックを、従業員50人以上の事業場に対して義務付ける(50人未満の事業所については「努力義務」)。
● ストレスチェックの結果を労働者に通知し、高ストレスで面接指導が必要と判定された労働者が希望した場合には、医師による面接指導を実施し、結果を保存する。
1.を受けて、事業者は医師または保健師等による労働者の心理的負担の程度を把握する検査を年に1回、行うことが義務付けられます。 -
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医師に面接指導を依頼する必要性が生じる検査の結果は、検査を行った医師または保健師から労働者に直接通知されます。
検査結果を通知された労働者が面接指導の希望を人事窓口などに申し出た時は、事業者は医師による面接指導を実施しなければなりません。
したがって従業員から面談の要望があった場合、事業者はこれに対応できる産業医・医師に依頼する必要が生じてきます。
当院では、契約企業様を対象に面接指導を予約状況に応じて随時承ります。